施設の解説
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
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介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる事業所です。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼するときの窓口となり、サービス利用を希望する場合は、本人または家族が居宅介護支援事業所を1ヶ所選んで、直接連絡をして依頼・契約をします。 - 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問介護員(ホームヘルパー)がご家庭を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助をします。
- 訪問入浴
- 介護士と看護師がご家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
- 訪問リハビリテーション
- 在宅での生活行為を向上させるために、主治医の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
- 訪問看護(訪問看護ステーション)
- 疾患等がある方について、看護師がご家庭を訪問し、主治医の指示に基づいて診療の補助、療養上の世話を行います。
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 老人保健施設、病院、診療所などに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
- 通所介護(デイサービス)・認知症対応型通所介護
- 通所介護の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機向上のための機能訓練などのサービスを日帰りで提供します。
- ショートステイ
- 福祉施設や医療施設に短期間入所して、入浴・食事・排泄など日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
- 介護老人福祉施設
- 常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所し、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを受けられます。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護保険事業者として指定を受けた定員30人未満の有料老人ホーム等です。食事や入浴などの介護やその他の日常生活の世話等のサービスを受けることができます。
- 介護老人保健施設
- 治療しなくても良い状態まで病気は回復しているが、まだ家に戻れる状態になっていない方が、リハビリや在宅介護の準備のために一時的に入所し、医学的な管理の下で日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
- 介護療養型医療施設
- 医療ケアやリハビリの必要な方が一時的に入所し、医療・看護・介護などが受けられます。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 認知症の方が自宅での生活に似た環境の中で、少人数で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事・入浴・排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けられます。
- 小規模多機能型居宅介護
- 拠点となる施設への「通い」による介護を中心にして、利用者の状況や希望に応じて「訪問」による介護や「泊り」による介護を組み合わせて利用します。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 介護職員と看護師が一体または密接に連携して、定期的に訪問します。また、利用者からの通報や電話などに対して随時対応します。
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
- 介護保険事業者として指定を受けている有料老人ホーム等です。入浴・排泄・食事などの介護やその他の日常生活の世話等のサービスを受けることができます。
- サービス付き高齢者向け住宅
- 民間事業者などによって運営され、都道府県単位で認可・登録された賃貸住宅常駐の介護職員による見守り等の他、入浴や食事、排泄などの介護、掃除等を行っています。
- 住宅型有料老人ホーム
- 民間事業者が運営する介護施設で軽度の要介護者や要支援者を受け入れています。介護が必要な時は在宅サービス(訪問介護や通所介護など)を利用していきます。
- 軽費老人ホーム・ケアハウス
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介護保険以外で入居できる施設です。
住宅事情や家庭環境等により、家族との生活が困難な方や身寄りのない方が低額の利用料で入居する施設です。介護サービスが必要な場合は、介護保険の在宅サービスを利用することができます。
松本市 "高齢者福祉のしおり" 参照